2026年5月4日月曜日

オープンして2年目のスタートです 「あたらしい憲法のはなし」(文部省)

 古本屋を始めて1年が経過し、今月から2年目に入りました。昨日、今日と以前住んでいた広島繋がりで遠いところからお越しいただきました。感謝しかありません。


 昨日は憲法記念日でした。各地で「憲法を守れ」「憲法を変えろ」という集会、デモが行われたようです。国民の間で盛んに議論されることは歓迎されることです。ただ、第99条には「・・国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と書かれており、特に行政府の長が改憲を主張するのはいかがなものかと。憲法を擁護できないのであれば、公務員を辞めて在野で発言、運動すべきではないのでしょうか。

「あたらしい憲法のはなし」

 「あたらしい憲法のはなし」は1947年8月に文部省によって発行され、全国の中学1年生が教科書として学んだものです。以下、引用します。

「この前文には、だれがこの憲法をつくったのかということや、どんな考えでこの憲法の規則が出来ているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手引きになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。」

(憲法前文)
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

元自民党幹事長の古賀誠は先日のインタビューでこう言っています。
世界の国々がこの9条を持ったらその時初めて世界で戦争の起きない世界 平和に生きていけるのではないか。憲法9条には世界を平和にする力がある。憲法は世界遺産だ」


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